機能性表示食品の原材料について知っておきたい5つのポイント

機能性表示食品には必ず原材料の名称が表示されています。ただ、どのようなガイドラインに基づいて記載されているかをよく知らない人も多いでしょう。機能性表示食品を買うときには原材料を確認する人も多いのではないでしょうか。

この記事では機能性表示食品の原材料について知っておくと役に立つポイントを5つに絞って紹介します。

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機能性表示食品の原材料に機能性関与成分が書いてあるとは限らない

機能性表示食品は機能性関与成分が含まれているのが特徴です。機能性関与成分が使用されているため、健康に関する機能性、つまり効果を具体的に表示できる仕組みになっています。ただ、機能性表示食品の原材料には必ずしも機能性関与成分が記載されていません。

機能性表示食品のパッケージには機能性関与成分の名称が書かれている場合がほとんどです。参考サイト-薬事法ドットコム|機能性表示食品

そして、その成分の役割や効果についてのフレーズが記載されています。

しかし、本当に原材料に含まれているのかをチェックしてみると、一切記載がない場合も決して少なくありません。実は機能性表示食品のガイドラインでは原材料に機能性関与成分を明記しなければならないというルールを設けていません。

原材料として使用したのが純粋な形で単離された機能性関与成分でなくても構わないからです。化学的に合成された成分であれば単一で純粋な形にできるため、原材料に機能性表示食品の名前が記載されているのが一般的です。

しかし、天然原料を使用した場合にはもともと原材料の中に含まれている成分であって、外から新たに機能性関与成分を添加したわけではありません。典型的なのは生鮮食品の機能性表示食品です。生鮮食品の中に機能性関与成分が含まれているのに着目して、機能性表示食品として申請したというのが一般的です。

もし機能性関与成分を生鮮食品に添加したとしたら、加工食品として取り扱われるようになります。このように純粋な機能性関与成分を使っているとは限らないため、原材料名として記載されていないことがよくあります。

機能性表示食品の原材料は食品と基本的に同じ取り扱い

機能性表示食品の原材料表示については一般の食品と基本的に同じ取り扱いです。原材料として使用したものを明確に記載する必要があり、使用した重量が多い方から順番に書くのがルールになっています。食品の原材料として、例えば「ベーコン」などと記載されているのを見たことがある人もいるでしょう。

加工食品の場合には加工のために現場で調達して使用したものをそのまま原材料にすることができます。ベーコンは豚肉や塩や各種香辛料などを使用して製造しますが、ベーコンを他社から購入して食品を製造した場合には原材料として「ベーコン」と書けば問題ありません。

機能性表示食品についても同様で、機能性関与成分についても加工済みの形で入手した場合にはそのままの形で記載されます。例えば、マグロに含まれる成分を機能性関与成分とした場合に、マグロそのものを使用したら「マグロ」と原材料に記載します。

マグロから抽出したオイルを使用した場合には「マグロ抽出物」などといった書き方をするのがルールです。他社から「鮪魚油」として仕入れた場合には「鮪魚油」と書きます。このように機能性表示食品の原材料は食品と同じルールで書かれているのが特徴です。

サプリメントの場合には基材も原材料に含まれる

機能性表示食品の原材料を見ると、あまり目にしたことがないものが使用されている場合がよくあります。サプリメントとしてソフトカプセルやハードカプセル、錠剤などに成形されているときにはさまざまな基材が用いられているからです。

基材についても機能性表示食品の一部なので、使用したら原材料に表記する必要があります。ソフトカプセルではゼラチンやグリセリン、セラックやミツロウなどがよく用いられています。錠剤の場合に結晶セルロースや二酸化ケイ素が使われているのが一般的です。

このような基材は安全性が確認されているものか、食品にもともと含まれていて健康被害の懸念がないものが選ばれています。ただし、天然由来の基材の場合にはアレルギーのリスクがあるので、表示を詳しく見て確認するのが大切です。

天然由来の原材料は健康被害情報を確認することが望ましい

天然由来の原材料は機能性表示食品の開発によく用いられています。消費者庁では生鮮食品以外の天然由来の原材料を使用する場合には健康被害情報を確認するのが望ましいというガイドラインを策定しています。アレルギーは代表例で、大豆や小麦、乳などにアレルギーがある人は少なくありません。

天然由来の原材料の場合にはアレルギーだけでなく、微量に含まれている他の成分によって健康被害が起こるリスクがあります。機能性表示食品では機能性関与成分が含まれている天然由来の原材料を使用することが多いため、消費者庁もガイドラインに明記しています。

機能性表示食品は企業が機能性と安全性についての責任を負う仕組みになっているのが特徴です。少なくとも調査可能な範囲で健康被害情報を収集し、安全な食品を消費者に届けられるようにガイドラインが定められています。

企業にとっても健康被害が起こってしまうと費用と信用の両方の面で大きな損失になります。多くの機能性表示食品では徹底した調査を実施したうえで許可を得ていますが、判断は企業に委ねられているのが現状です。

機能性関与成分以外の原材料も機能性に影響する場合がある

機能性表示食品を買うときには機能性関与成分以外の原材料にも注意した方が良いでしょう。同じ機能性関与成分を使用している機能性表示食品はいくつもありますが、何が違うのかを比較する上で重要な情報になるからです。

各社では表示している機能性が発揮されるようにさまざまな成分を配合していることがよくあります。配合されている原材料によっては相乗効果によって期待している健康効果を得られる可能性があります。製品によって違いはありますが、ビタミンやミネラルなどの栄養成分を添加するケースが多く、成分名が原材料に明記されていてわかりやすいのが一般的な傾向です。

機能性表示食品は原材料をチェックして購入しよう

機能性表示食品の原材料には必ずしも機能性関与成分が記載されているわけではありません。しかし、原材料のどれかに機能性関与成分が含まれていることは消費者庁による認可によって確認されています。原材料には他にも有用な成分が含まれていることが多いので、機能性表示食品を選ぶときには原材料を比較して決めましょう。